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福岡県築上町
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築上町手話言語条例を制定しました

更新日:2023年4月3日

築上町では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話への理解を広げ、全ての町民が地域で支え合い、安心して暮らすことができる共生社会を実現するため、「築上町手話言語条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。

手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や町の責務、町民の役割、事業者の役割などを定めています。築上町は、手話の普及に関して必要な施策を策定し、町民及び事業所の協力のもと手話を広げる活動を展開します。

「手話は言語」

手話とは、ろう者の言語です。手指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する「目で見る言葉」です。

私たちは、言葉(声)を使って、互いの意思や気持ちを理解し合って生活しています。そして、多くの人は言葉を聞く、話すという音声によってコミュニケーションをとっています。しかし、ろう者は言葉(声)ではなく、手話を使ってコミュニケーションをとり、生活しています。また、ろう者とろう者以外の人たちがコミュニケーションをとる時にも使われます。

築上町の取組み

手話通訳者等派遣事業

ろう者からの申請により、意思疎通のための手話通訳者を派遣しています。

遠隔手話通訳サービス事業

スマホやタブレットにて専用アプリ「LINE」のビデオ通話機能を使用し、手話通訳者が遠隔(リモート)で手話通訳を行う事業

NET119

聴覚や言語機能の障がいにより、音声での会話が困難な人がスマートフォンを利用し、119番に通報できるサービスです。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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