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福岡県築上町
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有料道路通行料金の割引

更新日:2023年3月27日

身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの方が有料道路をご利用になる場合、その運賃が割引されます。
障がい者割引を受けるためには、事前に登録することが必要です。なお、登録できる自動車は障がい者1人につき1台です。

令和5年3月27日から、登録していない自動車(親族や知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(介護運転対象者のみ)等)も割引を受けられるようになりました。

ご利用方法については利用される有料道路HPまたは、お客様センターにお問い合わせください。

西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客様センター
  • 0120-924-863
  • 06-6876-9031

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方

割引内容

運転者 対象者 割引率
本人運転 身体障害者手帳をお持ちのすべての方
5割引
介護者運転 身体障害者手帳(第1種)・療育手帳A
5割引

利用方法

ETCを利用する場合

ETCレーン通行時に割引が適用されます。

料金所を利用する場合

支払い時に手帳を提示してください。

割引有効期限

手続き 割引有効期限
新規・変更 申請日から、その後の2回目の誕生日まで
更新 申請日から、その後の3回目の誕生日まで

注:更新手続きは有効期限の2か月前から手続きできます。

申請に必要なもの

  区分 申請に必要なもの
自動車を
登録する
ETCを利用しない
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録する車の車検証
  3. 運転免許証
    (障がい者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録する車の車検証
  3. ETCカード
    (障がい者本人名義、未成年の場合は家族名義可)
  4. 車載器セットアップ申込書・証明書
    (車載器管理番号が確認できるもの)
  5. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
自動車を
登録しない
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証
    (障がい者本人が運転する場合のみ)

注意事項

  • 対象となる車は、「自家用・事業用の別」欄に、「自家用」と記載されているものです
    「事業用」と記載れているものは、対象外です。
  • 貨物自動車については、後ろ座席が設置され乗車定員が4人~10人のうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは、乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量500kg以下のもの
  • 令和5年3月27日からオンライン申請も導入されました。ご利用される有料道路HPをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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