福岡県腎臓疾患患者福祉給付金
更新日:2020年1月6日
腎臓疾患患者で、就労等により昼間に人工透析を受けられないため、夜間に人工透析を必要とする方の、通院に伴う交通費の一部を助成します。ただし、負担した通院費と所得について制限があります。
注:「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。
対象者
次の3つの条件をすべて満たす方が給付の対象です。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 夜間(午後5時以降)に人工透析を1か月間に5回以上受けている方
- 通院の交通費用が月額2,000円以上かかっている方、または片道10キロメートル以上の通院を自家用車で行っている方
助成額
月額2,000円
注:前期(4月から9月)と後期(10月から3月)の2回に分けての支払いになります。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 印かん
- 通院証明書(県指定の用紙)
- 世帯全員の住民票の写し
- 本人及び扶養義務者の「前年中の所得証明書又は収入等を確認できるもの」
- 債権者登録申出書(新規申請および給付金振込口座を変更する場合)
- 本人名義の預貯金口座を確認できるもの(通帳など)
- タクシー利用の場合、交通費の領収書
- 身体障害者手帳の写し(新規申請の方のみ)