心身障害者扶養共済制度
更新日:2020年1月6日
この制度は、将来独立して生計を維持することが困難な障がいのある方の保護者が掛金を納入することにより、保護者が死亡または重度の障がいとなった場合に、残された障がいのある方に対し、終身年金を支給するものです。
加入者(保護者)の要件
- 障がい者の保護者であること
- 築上町内に住所があること
- 加入しようとする年度の初日(4月1日)時点で65歳未満であること
- 加入時に特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
障がい(児)者の要件
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
- 知的障がい者
- 1級~3級までの身体障害者手帳をお持ちの障がい者
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(精神病・神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記1または2と同程度と認められる方
転入者の特定
加入された方は、町外に転出しても、新住所地の自治体で手続きをすることにより、本町での加入期間を通算して、加入することができます。
優遇制度
生活保護受給世帯・住民税非課税世帯・市町村民税均等割課税世帯等に対して、掛金を助成する制度があります。