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特別障害者手当

更新日:2024年4月11日

20歳以上で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介助を必要と認められる方に支給されます。ただし、施設入所または継続してい病院に3か月を超えて入院している方は受給できません。

対象者

心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度の障がいがある方

次に該当する場合は、支給されません
  1. 施設に入所されている人
  2. 医療機関、老人保健施設に3か月を超えて入院または入所している人

支給額

月額 28,840円(令和6年4月より適用)

支給月

原則として、2月・5月・8月・11月

注:手当は申請月の翌月分から支給となります。

手続きに必要なもの

手当を申請する場合は、次の書類を持参してください。

  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳(所持している場合のみ)
  • 障害年金証書等の写し(受給されている場合のみ)
  • 印かん
  • 配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 所得証明書(保護者(生計の中心者)のもの)
  • 世帯全員の住民票および戸籍謄本

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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