自立支援医療(精神通院医療)
更新日:2020年1月6日
精神の障がいにより通院されている方が、指定医療機関において、精神障がいによる医療(通院のみ)に対し、医療費の一部を助成します。
対象者
町内在住で、通院により精神疾患の治療を受けている人
注:精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。
自己負担
世帯の所得に応じて自己負担金の上限額が設定されます。
手続きに必要なもの
新規 |
再認定 (更新) |
再交付 (破損等) |
医療機関の 追加・変更 |
保険の変更 |
所得区分の変更 |
住所・指名の変更 |
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医師の診断書 (注1) |
○ | △ (注2) |
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健康保険証 |
○ | ○ | ○ | ||||
自立支援医療受給者証(注3) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
印鑑 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人番号の わかるもの(注4) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意事項
- 医師の診断書
申請日から3か月以内に作成したもの
精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請可能 - 再認定(更新)の診断書
症状の変化や治療方針に変更のない場合は、2年に1回の提出 - 自立支援医療受給者証
有効期間は1年間 - 個人番号のわかるもの
マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)