精神障害者保健福祉手帳
更新日:2021年3月16日
精神障がいのある方に対して交付される手帳です。精神障害者保健福祉手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、受けられるサービスが異なります。
対象者
精神障がいのため長期にわたって日常生活または社会生活に困難が生じている人
手続きに必要なもの
申請の種類 | 対象者 | 必要なもの |
---|---|---|
新規 | 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患を有する人 |
|
等級変更 |
障がいの程度が変わった人 |
|
再認定(更新) | 障がい状態の再認定(2年ごと)の時期にある人 注:再認定期日の3か月前から手続きが可能 |
|
再交付 (紛失、破損等) |
精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した方 |
|
氏名・住所変更 | 氏名や住所が変わった方 |
|
死亡返還 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が死亡した場合 |
|
(注1)医師の診断書(新規および再認定(更新)の場合):障害年金を受給の方で、基礎年金番号が分かる書類をお持ちの方は省略可
注意事項
- 医師の診断書:初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、保険福祉課 障がい者支援係(本庁)で配布
- 写真:縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの
- 個人番号のわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード等
(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)