療育手帳
更新日:2021年3月16日
知的障がいのある方に対して交付される手帳です。療育手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、受けられるサービスが異なります。
対象者
児童相談所や障がい者更生相談所で知的障がいと判定された人
手続きに必要なもの
申請の種類 | 対象者 | 必要なもの |
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新規 | 知的な障がいがあると判定された方 |
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再交付 (紛失、破損等) |
療育手帳を紛失・破損した方 |
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氏名・住所変更 | 氏名や住所が変わった方 |
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死亡返還 | 療育手帳の交付を受けた方が死亡した場合 |
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注意事項
- 写真:縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの
- 個人番号のわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード等
(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)
再判定
数年に一度、判定の見直しを行います。
療育手帳には、「次の判定年月」が記載されているため、期限までに再判定を受けてください。