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福岡県築上町
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療育手帳

更新日:2021年3月16日

知的障がいのある方に対して交付される手帳です。療育手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、受けられるサービスが異なります。

対象者

児童相談所や障がい者更生相談所で知的障がいと判定された人

手続きに必要なもの

申請の種類 対象者 必要なもの
新規 知的な障がいがあると判定された方
  • 判定書
  • 写真
  • 印かん
  • 個人番号のわかるもの
再交付
(紛失、破損等)
療育手帳を紛失・破損した方
  • 写真
  • 印かん
  • 個人番号のわかるもの
氏名・住所変更 氏名や住所が変わった方
  • 療育手帳
  • 印かん
  • 個人番号のわかるもの
死亡返還 療育手帳の交付を受けた方が死亡した場合
  • 療育手帳
  • 印かん

注意事項

  1. 写真:縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの
  2. 個人番号のわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード等
    (通知カードの場合は、本人確認書類が必要)

 再判定

数年に一度、判定の見直しを行います。
療育手帳には、「次の判定年月」が記載されているため、期限までに再判定を受けてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。

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