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福岡県築上町
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身体障害者手帳

更新日:2021年3月16日

身体に永続する障がいのある方に対して交付される手帳です。身体障がい者手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、受けられるサービスが異なります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫(ヒト免疫不全)、肝臓機能の障害があり、その障害が永続する人

手続きに必要なもの

申請の種類 対象者 必要なもの
新規 初めて身体障害者手帳を交付する方
  • 指定医の診断書
  • 写真
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの
等級変更・
障がい名追加
障がいの程度が変わった方
新たに別の障がいが生じた方
  • 身体障害者手帳
  • 指定医の診断書
  • 写真
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの
再認定 身体障害者手帳に「再認定年月」が記載されている方
注:再認定期日の3か月前から手続きが可能
  • 身体障害者手帳
  • 指定医の診断書
  • 写真
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの
再交付
(紛失、破損等)
身体障害者手帳を紛失・破損した方
  • 写真
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの
  • 本人確認書類
氏名・住所変更 氏名や住所が変わった方
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの
死亡返還 身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡した場合
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

注意事項

  1. 指定医の診断書:保険福祉課 障がい者支援係(本庁)で配布
  2. 写真:縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの
  3. 個人番号のわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード等
    (通知カードの場合は、本人確認書類が必要)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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