身体障害者手帳
更新日:2021年3月16日
身体に永続する障がいのある方に対して交付される手帳です。身体障がい者手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、受けられるサービスが異なります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫(ヒト免疫不全)、肝臓機能の障害があり、その障害が永続する人
手続きに必要なもの
申請の種類 | 対象者 | 必要なもの |
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新規 | 初めて身体障害者手帳を交付する方 |
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等級変更・ 障がい名追加 |
障がいの程度が変わった方 新たに別の障がいが生じた方 |
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再認定 | 身体障害者手帳に「再認定年月」が記載されている方 注:再認定期日の3か月前から手続きが可能 |
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再交付 (紛失、破損等) |
身体障害者手帳を紛失・破損した方 |
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氏名・住所変更 | 氏名や住所が変わった方 |
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死亡返還 | 身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡した場合 |
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注意事項
- 指定医の診断書:保険福祉課 障がい者支援係(本庁)で配布
- 写真:縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの
- 個人番号のわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード等
(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)