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障がい福祉のしおり

更新日:2024年4月1日

障がいのある方のための「福祉のしおり」

手帳

身体障害者手帳

身体に永続する障がいのある方に対して交付される手帳です。

対象者

視覚、聴覚、平均機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能の障害があり、その障害が永続する人

療育手帳

知的障がいのある方(18歳未満の知的障がい児を含む)に対して交付される手帳です。

対象者

児童相談所又は障がい者更生相談所で知的障がいと判定された人

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある方に対して交付される手帳です。

対象者

精神障がいのため長期にわたって日常生活または社会生活に困難が生じている人

各種助成制度

補装具費の
交付・修理
身体障害者手帳の交付を受けている方。
難病等の診断を受けた方。
補装具(補聴器・義肢・車いすなど)の交付または修理を行います。
(自己負担あり)
日常生活用具の
給付
在宅の障害者(児)、または難病患者 日常生活用具の給付を行います。
(自己負担あり)
福祉タクシー
利用券の交付
身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定、特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
(ただし、自家用車をもたない方に限ります)
タクシー利用券1枚につき小型タクシー1台の基本料金分です。
申請月より2枚計算で当該年度末分までを一括交付します。

障がい者福祉サービス

障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
まずは役場の保険福祉課障がい者支援係にご相談ください。

介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事の介護等の 生活全般にわたる介護サービスを行います。
重度障害者等包括支援 常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の障がい福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気の場合等に、短期の入所による入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護 病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
注:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
重度訪問介護 病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
注:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
生活介護 常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行います。
注:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
施設入所支援 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
注:18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

訓練等給付

就労移行支援 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための
訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援A・B 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の支援を行います。

障がい児通所給付

児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

各種医療・手当

種別 対象者 医療費の自己負担
自立支援医療
(更生医療)
身体障害者手帳をお持ちで、障がいを軽くしたり、 機能を回復するために必要とする特定医療を受ける方。 原則1割
(所得に応じて、ひと月あたりの自己負担上限が設定されます)
自立支援医療
(育成医療)
身体に障がいを有するか、現存する疾患をそのまま放置すると 将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童。 原則1割
(所得に応じて、ひと月あたりの自己負担上限が設定されます)
自立支援医療
(精神通院)
精神疾患をもち、入院によらない医療を必要とする方。 原則1割
(所得に応じて、ひと月あたりの自己負担上限が設定されます)
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このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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