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特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改訂について

更新日:2022年2月8日

令和4年4月1日から特別障害者手当および障害児福祉手当の「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

近年の医学的知見を踏まえ、特別障害者手当および障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。

改正のポイント

1. 視力障害の認定基準を改正します

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2. 視野障害の認定基準を追加、改正します

視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定します。

請求認定について

  • 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
  • 令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。
  • 今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。
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