特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改訂について
更新日:2022年2月8日
令和4年4月1日から特別障害者手当および障害児福祉手当の「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます
近年の医学的知見を踏まえ、特別障害者手当および障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。
改正のポイント
1. 視力障害の認定基準を改正します
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
2. 視野障害の認定基準を追加、改正します
視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定します。
請求認定について
- 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
- 令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。
- 今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。