築上町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業
更新日:2022年4月1日
小児・AYA世代がん患者の在宅療養生活を支援します
築上町では、40歳未満の小児・AYA世代のがん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅サービスにかかる費用の一部を助成します。
- AYA世代とは、15歳から39歳くらいまでの世代を指しています。
対象者
次のすべてにが該当する方
- サービス利用時に、町内に住所を有する40歳未満の方
- がんと診断された方(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義および診断基準に該当する方)
- 在宅における療養のために生活支援および介護が必要な方
- ほかの事業において、この支援事業と同様のサービスを受けることができない方
対象となるサービス
1. 訪問介護
2. 訪問入浴介護
3. 福祉用具の貸与または購入(20歳未満の利用者は除く。)
- 車いす(付属品を含む。)
- 特殊寝台(付属品を含む。)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
- 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 簡易便槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項および同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
助成金額
対象となるサービスの利用に要する費用のうちの100分の90に相当する額
注意事項
- 対象となるサービスの利用に要する費用のうち、助成金の対象となる費用の上限額は1月当たり54,000円です。
- サービス提供事業者から請求された額をいったんいったん全額自己負担になりますが、申請することにより、審査決定されれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。
申請から助成までの流れ
- 助成を希望する方は利用申請書(様式1号)と主治医の意見書(様式2号)を保険福祉課障がい者支援係に提出してください。
- 申請受理後、申請書などの内容を審査のうえ、利用が必要と認められた場合、町から申請者に決定通知書を送付します。
- 利用決定者は、助成対象経費を1月ごとに取りまとめ、請求書(様式7号)と利用サービス請求書、サービス利用明細書を添付のうえ、保険福祉課障がい者支援係に提出してください。
注意事項
- 主治医意見書の文書料は自己負担となります。
- サービス利用明細書とは、サービス内容や日時、利用回数、金額が記載された明細書のことです。