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障害児福祉手当

更新日:2024年4月11日

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介助を必要と認められる児童に支給されます。ただし、障がいを理由としている給付金などを受給している児童及び施設入所している児童は支給されません。

対象者

心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児

次に該当する場合は、支給されません
  1. 施設に入所されている人
  2. 障がいを支給事由とする給付金等を受給されている人
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある人

支給額

月額 15,690円(令和6年4月より適用)

支給月

原則として、2月・5月・8月・11月

注:手当は申請月の翌月分から支給となります。

手続きに必要なもの

手当を申請する場合は、次の書類を持参してください。

  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
  • 印かん
  • 障がい児本人、配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 所得証明書(保護者(生計の中心者)のもの)
  • 世帯全員の住民票および戸籍謄本
  • 児童本人名義の通帳

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 障がい者支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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