高齢者在宅福祉サービス
更新日:2024年10月30日
高齢者在宅福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
まずは、保険福祉課 福祉係にご相談ください。
高齢者在宅福祉サービス一覧(クリックすると該当箇所にジャンプします)
注:訪問理美容サービス事業は令和4年4月1日で終了しました。
「食」の自立支援事業(配食サービス)
老衰、心身の障害及び傷病等の理由で、買い物や調理が困難なひとり暮らしの高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事(夕食)を配達するとともに、利用者の安否の確認を行います。
対象者
65歳以上の高齢者のみの世帯、または高齢者及び重度身体障害者のみの世帯
注:重度心身障害者とは「身体障害者障害程度等級表」の1級または2級の方、または3級の障害が2つ以上重複している方をいいます。
注:車を所有し運転する世帯の方は対象外です。
利用可能日
月曜日から日曜日、祝日(振替休日含む)、お盆、年末
利用料
平日(月曜日から金曜日) :1食400円
土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末:1食450円
緊急通報装置利用事業
緊急通報装置を貸与するサービスです。緊急ボタンを押すだけで、京築広域圏消防本部(119番)に通報が届きます。ただし、電話回線がある方に限ります。
設置費
無料(電池代・通話料は利用者負担)
対象者
おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯(これに準ずる世帯に属する高齢者)、身体障害者のみの世帯(これに準ずる世帯に属する身体障害者)
外出支援サービス事業(タクシー利用券給付サービス)
介護保険の認定で「要支援」と認定され、自家用車がなく、住民税非課税世帯の高齢者等に対し、通院時に利用するタクシー料金の初乗運賃に相当する額を助成します。生活保護受給者、福祉タクシー(障がい者)利用者は対象外です。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 要介護認定が「要支援」の方
- 住民税非課税世帯の方
- 自家用車を所有していない方
注:非課税世帯とは住民票上の世帯員全員が非課税である世帯です。
非課税基準については、下記のページをご覧になるか、税務課 町県民税係へお問い合わせください。
助成回数
1人につき月3枚(年間上限33枚)
助成額
タクシー利用券1枚につき500円(1回につき複数枚利用可能)
在宅介護支援事業(紙おむつ等給付券サービス)
介護保険の認定で「要介護」と認定され、紙おむつ等を必要とする方に対し、紙おむつ等給付券を支給します。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 要介護認定が「要介護」の方
- 医師の意見書において一定基準以上であり、尿失禁状態のため常時おむつ等を必要とする方
- 住民税非課税の方
注:入院・入所中の方、生活保護受給者は対象外です。
給付額
住民税非課税世帯 | 月額6,000円 |
---|---|
本人非課税・課税世帯 | 月額3,000円 |
給付券について
給付券は以下の町内店舗のみで利用可能です。
店名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
漢方の十字堂 | 築上町大字椎田990番地3 | 0930-56-0322 |
有限会社太田薬品 | 築上町大字東築城302番地 | 0930-52-1922 |
有限会社有本玉光堂薬局 | 築上町大字東築城106番地 | 0930-52-0031 |
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
老衰、心身の障害及び傷病等の理由で、寝具類の衛生管理が困難な高齢者等に対し、寝具を洗濯・乾燥・消毒することにより、清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するサービスです。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 非課税世帯の方
注:医療機関に年間3か月以上入院している方、老人介護施設に入所している方は対象外です。
利用回数
年1回
利用料
実費の1割
住宅改造資金助成事業
介護保険の認定で「要支援・要介護」と認定された方、又は重度身体障害者等の高齢者等世帯が、安心して過ごせるように、住宅改修費用の一部を助成します。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 要介護認定が「要支援」「要介護」の方
- 住民税非課税世帯の方
- 介護保険住宅改修費上限額を使用した方
対象工事
玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所等、在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、高齢者等または介護者の負担が軽減されるもの
助成額
対象工事の30万円を上限とします。
在宅寝たきり介護手当支給事業
在宅寝たきりの者(介護保険の認定で要介護3から5の状態にある者又は重度の障害で寝たきりにある者)を住居又は居所において6ヶ月以上にわたり常時介護する方に対し、介護の労をねぎらうために支給します。ただし、無収入の方に限ります(年金受給者を除く)。
対象者
次の要件に該当する寝たきりの方を常時介護する町内在住の方で、年金以外の収入がない方
寝たきりの方の要件(次のすべてを満たす方)
- 在宅の65歳以上の高齢者
- 要介護認定が「要介護3から5」の状態にある方
- 要介護認定後、寝たきりの状態が6か月以上にわたり継続している方
支給額
月額2万円(4月・10月支給)
注:在宅介護した日数が1ヶ月につき15日未満の場合、当月分は支給しない。
生活管理指導短期宿泊事業
基本的生活習慣が欠如し対人関係が成立しない等、社会適応が困難で生活習慣等の指導、体調調整をしなければならない高齢者で、介護保険の認定を受けていない方に対し、介護老人福祉施設等に一時的に保護し、日常生活に対する指導や支援を行い、要介護状態への進行を予防します。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 町内在住で65歳以上の方
- 社会適応が困難で生活習慣等の指導、体調調整をしなければならない方
- 要介護認定を受けていない方
注:「要支援」「要介護」の認定を受けている方は対象外です。
利用期間
7日以内
利用料
1日910円
通所型介護予防サービス(元気はつらつ教室)
通所型施設において、運動器機能向上・口腔機能向上・栄養改善を行い、身体機能の低下を予防し、要介護状態にならないことを目的としています。施設のバスで送迎します。
利用回数
毎週金曜日、4か月間(年に3教室開催)
利用料
無料
介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者の方ができるだけ介護を要する状態にならずに自立して暮らし続けられるよう、介護予防や生活支援のためのサービスを行う事業です。
基本チェックリストで判定を行い、該当になった方が『通所型サービス(デイサービス)』や『訪問型サービス(ヘルパーの派遣)』等を利用できます。
築上町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業
徘徊の心配のある高齢者等の方を事前に登録していただき、関係機関と情報を共有し、地域と連携して高齢者等とその家族への支援を行います。
徘徊等で行方不明になった場合に、早期発見・保護することに活用するものです。
登録申請に必要なもの
- 申込者の印かん
- 登録する対象者の写真