個人町県民税(住民税)
更新日:2024年1月16日
個人町県民税とは
個人の町県民税(住民税)は、その年の1月1日現在に住民登録のある市町村で、前年中に一定以上の所得があった人に県民税とあわせて課税されるものです。
町県民税は、所得に応じて課税される所得割と、均等に一定の税額が課税される均等割からなっています。
納税義務者とは
納税義務者とは、下表の条件を満たす人をいいます。
納税義務者 | 納める税額 | |
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均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷がある人 | ○ | × |
- 町内に住所や事務所があるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
町県民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人 |
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均等割がかからない人 |
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所得割がかからない人 |
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個人町県民税とは
納める金額=均等割額+所得割額
個人町県民税
均等割額 | 4,500円(町民税3,000円と県民税1,500円) |
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所得割額 | 前年中の所得金額-所得控除額=課税標準額 課税標準額×税率-税額控除=所得割額 |
注意事項
- 県民税1,500円の内500円は、「福岡県森林環境税」として、森林環境保全のために使われます。詳しいことは、福岡県までお問い合わせください。
- 令和6年度から、「森林環境税」(国税)の課税が始まります。
「森林環境税」は、均等割と併せて1人あたり年額1,000円が徴収された後に、その税収の全額が「森林環境譲与税」として、町・県に按分して譲与されます。 - 課税標準額=前年の総所得金額-各種所得控除額
- 税額=課税標準額×税率(10%(町民税6%、県民税4%))
- 町民税の所得割額=課税標準額×町民税率(6%)
- 県民税の所得割額=課税標準額×県民税率(4%)
所得の種類にはどんなものがあるの?
1.合算して所得額が計算される所得(総合課税)
所得の種類 | 内容 | 所得の計算方法 |
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事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 建物や土地などの不動産や、借地権などの不動産に関する権利等から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
配当所得 | 株式や出資金の配当などの所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与などの所得 | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 |
一時所得 | 懸賞当選金品、競馬等の払戻金、生命保険金の満期金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子(利子割りの対象となるものを除く) | 収入金額=所得金額 |
雑所得 | 国民年金・厚生年金などの公的年金 | 収入金額-公的年金等控除額 |
― | 上記のいずれにも該当しない所得 | 収入金額-必要経費 |
2.他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに税額が計算される所得(分離課税)
所得の種類 | 内容 | 所得の計算方法 |
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山林所得 | 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円) |
退職所得 | 退職手当、一時恩給などの公的年金 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
譲渡所得 | 田、畑、家屋等の資産の譲渡による所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(注) |
所得控除の種類にはどんなものがあるの?
控除の種類対象内容
基礎控除 | 本人の控除:430,000円 |
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医療費控除 | 納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定の医療費を支払った場合に対象となります。(年間に支払った医療費の額から保険等で補てんされる額を引いた額が100,000円又は所得の5%のいずれか少ない金額を超えた額) |
社会保険料控除 | 納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象となります。 |
生命保険料控除 | 納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族を受取人とする生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合に対象となります。 控除額=生命保険料支払額+個人年金保険料支払額 生命保険料支払額及び個人年金保険料支払額の限度額:各々3万5千円 |
地震保険料控除 | 納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活用動産に対し、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に対象となります。また、納税義務者が平成19年中以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定条件の長期損害保険料控除(旧長期損害保険料)は控除対象とすることができ、その一定条件は次のとおりです。
上記の条件全てを満たす損害保険料を支払った場合には、地震保険料控除に代えて控除することができます。 地震保険料控除の上限控除額(払込保険料50,000円以上):2万5千円 長期損害保険料控除の上限控除額(払込保険料15,000円以上):1万円 地震保険料控除と長期損害保険料控除両方ある場合の上限控除額:2万5千円 |
配偶者控除 | 納税義務者に配偶者がある場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に対象になります。(一般33万円、老人38万円) |
配偶者特別控除 | 納税義務者の配偶者で、控除対象配偶者に該当しない、納税義務者の合計所得金額1,000万円未満で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満の場合対象になります。 |
扶養控除 | 納税義務者の配偶者以外の親族等のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である親族等が下表のとおり対象になります。 対象親族等 控除額
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障がい者控除 | 対象親族等 控除額
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寡婦控除 | 対象親族等 控除額
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ひとり親 控除 |
対象親族等 控除額 (前年の12月31日の状況において、事実婚状態でパートナーが健在の場合は不可)
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勤労学生 | 対象親族等 控除額
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納税の方法
納税の方法には普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収と特別徴収
事業所得者などの場合(個人事業者等) | 普通徴収 | 役場から送付する納税通知書により、年4回の納期(通常6月、8月、10月、翌年1月)に分けて個人で納めていただきます(安心・便利・確実な口座振替も出来ます)。 |
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給与所得者の場合 | 特別徴収 | 会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。 特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収します。(中途入社等の場合はその月から徴収します) 中途入社の場合は、会社の経理担当を通じて役場税務課課税係までご連絡ください。 |
年の途中で退職した場合
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職して、給与から税を差し引けなくなった場合は、普通徴収に移行します。残りの税額は退職時に退職金等で一括納税されると便利です。
年の途中で死亡された場合
町県民税は、前年の所得に対し課税されますので、年の途中(今年の1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。その際、相続人の方に納税を承継していただくこととなります。
申告はなぜしなくてはいけないの?
町県民税の課税をする場合に、個人の所得で課税されます。申告をしなければならない人、しなくていい人は以下のとおりです。
申告をしなければならない人
(ア)1月1日現在、町内に生活の本拠地がある人、あった人で、前年中に各種の収入(営業・農業・漁業・大工・不動産・小売業等)があった人は申告をしていただくこととなります。
また、年金受給者で各種控除を受けようとする人も同様です。
(イ)国民健康保険に加入している人は、所得の有無にかかわらず申告をしていただくこととなります。また、申告をしていないと、児童手当、公営住宅や保育園の入所などの手続きで所得証明書がだせなかったり、低所得者等の保険税軽減措置が受けられませんので、必ず期限内の申告をしてください。
申告をしなくていい人
(ア)給与所得のみの人で勤務先で年末調整されていて、役場へ「給与支払報告書」が提出されている人。
(イ)所得税の確定申告をした人。
公的年金からの特別徴収とは?
平成21年10月支給分から、個人町県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
この個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)は、公的年金受給者の納税の利便性を向上すると共に、市町村における徴収の効率化を図ることから開始されることとなりました。
対象者 | 対象となるのは、町県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者です。ただし、次の人は年金特別徴収の対象にはなりません。
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年金から差し引かれる税額 | 特別徴収される税額は、均等割額及び公的年金に係る分の所得割額です。 注:公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る税は、普通徴収(納付書による納付)か、給与からの特別徴収となります。 |
対象となる年金 | 年金からの特別徴収の対象となる年金は次のものがあります。
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対象とならない年金 |
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注:平成21年度まで65歳未満で、年金所得と給与所得のある人は、平成22年度から年金所得に係る税額は65歳到達まで、すべて普通徴収(納付書による納付)となります。
徴収方法
- 令和5年度(新たに特別徴収となる場合)の納め方〈年税額が6万円の場合〉
普通徴収(納付書か口座振替) | 特別徴収(年金からの天引き) | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 |
6月・8月は年税額の1/4ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただき、10月・12月・2月は残額を3等分し、年金から天引きします。
- 令和5年度(前年度特別徴収だった場合)の納め方〈年税額が7万円に上がった場合〉
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | |||||
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 13,400円 | 13,300円 | 13,300円 |
算出方法 | 前年度2月分と同じ額 | 残りの年税額の1/3ずつ |
4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を、10月・12月・2月は残額を3等分し、すべて年金から天引きします。