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福岡県築上町
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子ども医療費支給制度

更新日:2025年8月1日

18歳までのお子さんの医療費を助成します

築上町では、子ども医療の助成対象年齢を18歳までに拡大しています。
また、保護者の方の所得制限も廃止しています。
子ども医療証は、福岡県の医療機関に加え、大分県中津市の医療機関でも使えます。

子ども医療証の手続き

次のものをご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。

申請に必要なもの
  • お子さんの加入する健康保険の情報がわかるもの
    (資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード)
  • 保護者の方のマイナンバーがわかるもの
  • 小学校就学前に、新しい医療証をお送りします(申請は不要です)。
  • 住所や氏名がかわったとき、保護者など世帯状況が変わったときは、保険福祉課保険係に届出をお願いします。

助成の内容

対象者 一部自己負担額
未就学児 無料
小学1年生から
18歳まで
通院:ひと月600円(医療機関ごと)
入院:無料
調剤:無料
  • 「18歳まで」とは、18歳になって最初の3月31日までのことです。
  • 保険適用分の医療費のみ助成対象です。入院時の食事代等は含まれません

子ども医療証が使えなかったときは

次のようなときは、保険福祉課保険係に払い戻しの申請をしてください。

こんなとき 申請に必要なもの
福岡県外(大分県中津市除く)で受診したとき
医療証を提示しなかったとき
  • 領収書・明細書(点数の記載があるもの)
  • 子ども医療証・マイナンバーカード・資格確認書
  • 預金通帳
    (お子さんが加入する健康保険の被保険者本人名義・国保は世帯主名義)
  • 療養費支給証明申請書・印かん
    (1枚の領収書の金額が2万円以上の場合)

医師が必要と認めた治療用装具を作成したとき
(加入する健康保険から7割分等の療養費が支給された場合)

  • 医証・作成指示書等
  • 領収書
  • 見積書
  • 請求書
  • 子ども医療証・マイナンバーカード・資格確認書
  • 預金通帳
    (お子さんが加入する健康保険の被保険者本人名義・国保は世帯主名義)
  • 療養費が支給されたことがわかるもの
    (加入する健康保険の保険者から支給されたことが確認できる通知書・通帳のコピー等)

医療費を全額自己負担したとき
(加入する健康保険から7割分等の療養費が支給された場合)

  • 領収書・明細書(点数の記載があるもの)
  • 子ども医療証・マイナンバーカード・資格確認書
  • 預金通帳
    (お子さんが加入する健康保険の被保険者本人名義・国保は世帯主名義)
  • 療養費が支給されたことがわかるもの
    (加入する健康保険の保険者から支給されたことが確認できる通知書・通帳のコピー等)
  • 医療費を支払った翌日から5年以内に申請してください。
  • お子さんが加入する健康保険の被保険者本人(国保は世帯主)以外の方の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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