未熟児養育医療
更新日:2020年3月24日
未熟児養育医療制度とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育を必要とする乳児(1歳未満)に対して、その治療に必要な医療費の給付を受けることができる制度です。
対象者
次のいずれかに該当し、指定養育医療機関にて入院して養育を受ける必要がある築上町内にお住まいの未熟児(1歳未満)
- 出生体重が2,000グラム以下であること
- 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すこと
一般状態 ‣運動不安、けいれんがある
‣運動が異常に少ない体温 ‣摂氏34度以下である 呼吸器循環器系 ‣強度のチアノーゼが持続するか、チアノーゼ発作を繰り返す
‣呼吸数が毎分50以上で増加傾向にあるか、呼吸数が毎分30以下である
‣出血傾向が強い消化器系 ‣生後24時間以上排便がない
‣生後48時間以上嘔吐が持続している
‣血性吐物、血性便がある黄疸 ‣生後数時間内に現れるか、異常に強い黄疸がある
給付内容
入院養育における診察・医学的処理・治療等が受けられます。
ただし、保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、オムツ代、リネン代、光熱費等)については対象外です。
申請できる方
未熟児の保護者(主たる生計者)
注:原則として、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に申請してください。