出産育児一時金
更新日:2023年4月1日
国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)
健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
「産科医療保障制度に加入の 医療機関での出産」 対象の有無 |
令和5年4月1日以降に 出産した場合 |
対象の場合 | 50万円 |
対象外の場合 | 48万8,000円 |
「産科医療保障制度」対象の場合:42万円
「産科医療保障制度」対象外の場合:40万8,000円です。
医療機関などへの直接支払制度
直接支払制度とは、出産費用に出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、原則として、国民健康保険から医療機関などに出産育児一時金を直接支払う制度です。そのため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
手続き
入院時に保険証を医療機関等へ提示し、手続きしてください。
注:出産費用が、出産育児一時金の支給額以下だった場合は、差額分を後日国民健康保険に請求していただくことになります。
役場の窓口で支給申請が必要な場合
直接支払制度を利用しなかった場合は、役場(保険福祉課保険係)の窓口で申請することにより出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 世帯主の振込先が確認できるもの(預金通帳など)
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)の写し
- 医療機関等で交わす合意文書の写し
注:出産日の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効により申請できませんのでご注意ください。