マイナンバーの通知カード廃止
更新日:2020年12月23日
マイナンバー「通知カード」が廃止されました
令和2年5月25日をもって、通知カードが廃止されました。
通知カードの廃止に伴う、通知カード・個人番号(マイナンバー)の取り扱いは下記のとおりです。
通知カード廃止に伴い終了した手続き
- 出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合の通知カードの新規発行
- 紛失などによる通知カードの再交付申請
- 氏名や住所などの変更に伴う通知カードの記載事項変更届
すでに発行された通知カードの取り扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所等が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所等に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合やマイナンバーカードの交付を受ける場合は、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日(月曜日)以降に出生や海外からの転入で初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送しマイナンバーをお知らせします。
なお、「個人番号通知書」は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名や住所等が記載されているもの)