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福岡県築上町
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築上町中央公民館

更新日:2020年4月1日

住所福岡県築上郡築上町大字高塚756番地
電話番号0930-56-0251
ファクス番号0930-56-0376
アクセスJR日豊本線椎田駅から徒歩で10分位
東九州自動車道椎田インターから車で6分位
コミュニティバス(100円)「中央公民館」下車
路線名【国道10号線(上ノ河内ー築城駅)】
駐車場有り(150台位)
開館時間8時30分から22時まで
注:受付時間は、日曜日を除く開館日の8時30分から17時まで
休館日毎週火曜日
12月29日から翌年1月3日まで
  • 築上町中央公民館の画像

    築上町中央公民館

館内見取図

築上町中央公民館簡易見取図

使用料

注:町外の方が利用する場合は、下記使用料の3割増になります。

部屋名 使用料
(1時間)
冷暖房料金
(1時間)
1階 大ホール 1,360円 1,050円
会議室 210円 100円
研修室 210円 100円
調理実習室 210円 100円
視聴覚室 210円 100円
2階 第1講義室 210円 100円
第2講義室 210円 100円
和室(1)茶室 210円 100円
和室(2)茶室 210円 100円
和室(3) 210円 100円
和室(4) 210円 100円
小会議室 210円 100円

注意事項

  • 部屋は、来た時と同じ状態で戻してください。
  • 入室は、申請時間の15分前からしか入室できません。
  • 申請を変更される場合は、再度申請してください。
  • その他、係員の指示に従ってください。

利用について

利用については、事前に予約が必要です。

以下の項目に該当する利用は認められません。

  1. 営利目的のために利用しようとするとき。
  2. 公民館の運営に支障があると認められるとき。
  3. 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  4. 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
  6. 利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸していると認められるとき。

申込方法

注:受付は築上町中央公民館で行っています。

  1. 中央公民館に空き状況等を確認していただき、仮申請してください。
  2. 中央公民館にお越しいただき、「公民館使用(変更)許可申請書」に必要事項を記入し提出してください。

注:申請書は複写式になっているため、来館した時にご記入をお願いします。

注:印鑑をご持参ください。

記入項目

  • 申請日
  • 申請者(住所・氏名・電話番号・団体名)
  • 使用期日
  • 使用時間
  • 使用目的
  • 使用人数(予定)
  • 使用室名
  • 冷暖房使用時間
  • 使用料金

注:使用時間は、準備時間を含めた時間で申請してください。

使用料の支払方法

  1. 中央公民館使用許可書と一緒に、納付書をお渡しします。
  2. 中央公民館では、現金の取扱いができませんので、お手数ですが、役場本庁か支所の会計、または町内の金融機関に納付書を持参し、使用料をお支払いください。

注:使用料は、使用日の前日までにお支払いください。

バリアフリー

  • 1階は、スロープ、身障者用トイレがあります。
  • 2階は、エレベーター・エスカレーターはありません。

トイレ

  • 1階、2階ともに洋式
  • 1階に身障者用トイレ(オムツ交換台付)があります。

周辺案内図

地図はドラッグ操作でスクロールします。

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