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中小法人・個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

更新日:2021年3月9日

中小法人・個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を給付します

経済産業省では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆さまに対し、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付します。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

給付対象

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少していること
    (地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外)

給付額

(2019年または2020年の対象期間の合計売上)-(2021年の対象月の売上×3ヶ月)

ただし、上限額があります
  • 中小法人等:上限60万円
  • 個人事業者等:上限30万円

給付対象期間

1月~3月

申請期間

令和3年3月8日(月曜日)~令和3年5月31日(月曜日)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
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