【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号が発動されました
更新日:2022年1月4日
セーフティネット保証とは
さまざまな理由により売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い「セーフティネット保証4号」が発動しました
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号(自然災害等の突発的事由)が発動し、福岡県全域が指定地域となりました。
これにより、経営に影響を受けた中小企業者・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の利用時に、一般保証とは別枠での保証利用が可能となります。
保証利用には、町からの認定が必要となりますので、融資を検討している中小企業者・小規模事業者の皆さまは、セーフティネット4号認定申請書を提出してください。
認定に必要な書類
- セーフティネット4号認定申請書
- 売上高の確認できる資料
- 委任状(金融機関等の第三者が申請する場合のみ)
注意事項
本申請は、創業1年以上の事業者の方が対象となりますが、創業1年未満の事業者の方についても申請が可能です。その場合、売上高が確認できる資料は、次の「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:244KB)
4号と5号の違いについて
区分 | 信用保証協会 の保証率 |
業種の指定 |
売上減少要件 |
---|---|---|---|
4号 |
100% |
なし(全業種が該当) |
▲20%以上 |
5号 | 80% | あり(指定された業種のみ申請可) | ▲5%以上 |
提出・問い合わせ先
産業課 商工係
電話:0930-56-0300