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【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証5号の指定業種のお知らせ

更新日:2022年11月7日

セーフティネット保証とは

さまざまな理由により売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を保証する制度です。

対象の指定業種

指定業種は、日本標準産業分類の細分表にて判断されます。内容については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件

(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たし、町長の認定を受けた中小企業・小規模事業者

要件
分類
要件内容
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できない中小企業・小規模事業者

認定に必要な書類

  • 認定申請書
  • 売上高等の確認書類
  • 委任状(金融機関等ご本人以外が申請する場合)
認定申請の種別についてはこちらからご確認ください。

申請
区分 
申請書様式  
イー1 イー2 イー3

申請区分 申請書様式
イー4
(新型コロナウイルス感染症)
イー5
(新型コロナウイルス感染症)
イー6
(新型コロナウイルス感染症)
申請区分 申請書様式
ロー1 ロー2 ロー3
認定要件「イ-1~イ-3」を次のように読み替えてください

セーフティネット保証5号概要の2ページにある『認定要件:イ1~3』を次のように読み替えてください。
主な変更内容は、従来の様式から『新型コロナウイルス感染症』の文言加筆、売上高の期間が変更となりました。

  • 認定要件:イ-1 → イ-4
  • 認定要件:イ-2 → イ-5
  • 認定要件:イ-3 → イ-6

セーフティネット保証制度の4号・5号の違いについて

区分  信用保証協会
の保証率
業種の指定
売上減少要件
4号
100%
なし(全業種が該当)
▲20%以上
5号 80% あり(指定された業種のみ申請可) ▲5%以上

提出・問い合わせ先

産業課 商工係
電話:0930-56-0300

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このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
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