工場立地法の届出に関するお知らせ
更新日:20252月25日
工場立地法の届出先について
平成29年4月1日から、工場立地法の届出先が県から各町村に変わりました。
工場立地法の目的
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
法の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場が対象となります。(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」と言います。)
1.業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模の要件
敷地面積(借地含む)9,000平方メートル以上 または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工場着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)
届出が必要な場合
新設届出
- 特定工場を新設する場合
- 増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合
変更届出
新設の届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合
- 敷地面積の変更
- 生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
- 緑地、環境施設面積の変更
- 緑地、環境施設の配置の変更
- 製品の変更
その他の届出
- 社名、所在地の変更
- 承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
- 廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)
届出書類
(1)工場の新設・変更の届出書類
No. | 届出書類 | 新設 | 変更 |
---|---|---|---|
1 | 新設届出の概要 | ○ | × |
2 | 変更届出の概要 | × | ○ |
3 | 業種別生産施設面積整理表 | △ (注1) |
△ (注1) |
4 | 準則計算表 | ○ | ○ |
5 | 準則計算推移表 | ○ | ○ |
6 | 特定工場新設(変更)届出書 | ○ (注2) |
○ (注2) |
7 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | ||
8 | 特定工場における生産施設の面積 | ○ | ○ |
9 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | ○ | ○ |
10 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | △ (注3) |
△ (注3) |
11 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | △ (注4) |
△ (注4) |
12 | 事業概要説明書 | ○ | ○ |
13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 | ○ | ○ |
14 | 特定工場用地利用状況説明書 | ○ | ○ |
15 | 特定工場の新設等のための工事の日程 | ○ | ○ |
- 注1:生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
- 注2:新設(変更)届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、No.6に代えてNo.7を提出。
- 注3:特例団地に立地している工場のみ作成。
- 注4:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。
(2)その他の届出書類
No. | 届出書類 | 届出が必要な場合 |
---|---|---|
16 | 氏名(名称、住所)変更届出 | 社名等を変更する場合 |
17 | 特定工場承継届出書 | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
18 | 特定工場廃止届 | 工場を廃止する場合 |
19 | 委任状 | 代理人が届出を行う場合 |
様式
下記の関連ファイルより届出書類をダウンロードしてください。
書き方等については、「工場立地法届出の手引き」を参照してください。