中小企業者等月次支援金
更新日:2021年6月2日
中小法人・個人事業者のための月次支援金を支給します
経済産業省では、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して月次支援金を支給します。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
対象者
- 飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- 対象月の売り上げが、2019年または2020年の同月より50%以上減少していること
給付額
区分 |
給付額(月額) |
---|---|
中小法人 |
上限20万円 |
個人事業主 |
上限10万円 |
申請期間(予定)
- 4~5月分:6月中下旬~8月中下旬
- 6月分:7月1日~8月31日
相談窓口
月次支援金事務局 相談窓口
- 電話番号:0120-211-240(IP電話等からの問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります))
- 受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
関連リンク
- 経済産業省ホームページ(外部サイトにリンクします)