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中小企業者等月次支援金

更新日:2021年6月2日

中小法人・個人事業者のための月次支援金を支給します

経済産業省では、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して月次支援金を支給します。

詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

対象者

  1. 飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  2. 対象月の売り上げが、2019年または2020年の同月より50%以上減少していること

給付額

区分
給付額(月額)
中小法人
上限20万円
個人事業主
上限10万円

申請期間(予定)

  • 4~5月分:6月中下旬~8月中下旬
  • 6月分:7月1日~8月31日

相談窓口

月次支援金事務局 相談窓口
  • 電話番号:0120-211-240(IP電話等からの問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります))
  • 受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
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