創業支援・空き家等活用事業費補助金
更新日:2025年4月21日
築上町創業支援・空き家等活用事業費補助金のご案内
空き家等の有効活用を図り、創業を促進するため、町内の空き家等を活用して創業する方を対象に設備資金の一部を補助します!
補助対象者
町内で新たに創業する方で、次の要件すべてに該当する方
- 町内の空き家等(空き家・空き地・空き店舗等をいう。以下同じ。)を取得又は賃貸借して事業を行う方
- 【個人又はその他の団体の代表者の場合】
実績報告書を提出する前日までに町内に住所を有する方 - 【法人の場合】
登記上の本店が町内である法人 - 金融機関等からの創業融資を受けることが決定し、設備資金総額が100万円以上の方
- 許認可等を必要とする業種の創業については、開業までにこの許認可等を受ける方
- 5年以上継続して町内で営業する意思がある方
- 開業後、週2日以上は店舗として営業する方
- 築上町商工会の経営支援を受ける方
- 過去に本制度(同様の補助金を含む。)の交付を受けていない方
- 町民税等の滞納がない方
- 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する方
補助対象外となる場合
以下の場合に該当する場合は、補助対象者から除きます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業を行う方
- 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間内に課題を有する方
- 仮設又は臨時の店舗その他設置が恒常的でない店舗等で営業する方
(トレーラーハウス、キッチンカー等がこれに該当します。) - フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員又は警察当局から排除要請のある方(役員等が暴力団、暴力団員と密接な関係を有している場合を含む。)
- 政治資金規正法に規定する政治団体又は宗教法人法に規定する宗教団体に該当する方
補助事業の要件
次のすべての要件を満たす事業(申請)であることが必要です。
- 事業者に依頼して行う改修事業等であること。
(空き家等を借りて事業を実施する場合は、所有者の同意を得ること) - 交付申請時点で、空き家等の取得日又は契約日から1年を経過していないこと。
- 補助金の交付決定前に完了していないこと。
- 交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに完了する事業であること。
補助対象経費
当該事業を行うために必要なもので、次に掲げる経費
- 空き家等を店舗等として使用するために必要な工事費
- 機器、備品等の購入費又は設置費(注:中古品や車両は対象外)
- 家財道具の処分費
お願い・諸注意
- 実績報告時に「支払証明」が必要です。「支払証明」が難しいオークション等での購入はご遠慮ください。
- 事業者に依頼して行うものに限ります。
補助金の額など
補助額
「対象経費の2分の1」と「金融機関等からの融資額の2分の1」のうち、どちらか低い額(千円未満切捨て)
限度額
50万円
交付までの流れ(イメージ)

注:以後5年間、決算報告書等を添付し、事業の状況報告書の提出が必要です。
提出書類・様式等
提出書類一覧
| 手続 | 提出書類 |
| 交付申請 |
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| 変更する場合 (変更申請) |
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| 実績報告 |
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| 状況報告に必要なもの (創業後、5年間提出が必要) |
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このほか必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。
様式
チラシ
築上町創業支援・空き家等活用事業費補助金について(PDF:2.9MB)
問い合わせ
産業課 商工係
電話番号:0930-56-0300(内線281)

