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トップページ > 事業者情報 > その他のお知らせ > 業務改善助成金

業務改善助成金

更新日:2023年1月5日

  • 令和4年12月に改訂され、より活用の幅が広がりました。
    追加部分は赤字で記載しています。

最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援を行います

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する国の助成金です。

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善を要した経費の一部を助成します。

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助成対象事業場

以下の2つの要件を満たす事業場が対象です。

  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
  • 事業場規模100人以下の事業場

助成上限額等

コース区分 引き上げる
労働者の数
助成上限額
右記以外の事業者 事業場規模
30人未満の事業者
30円コース 1人
30万円
60万円
2~3人
50万円
90万円
4~6人
70万円
100万円
7人以上
100万円
120万円
10人以上 120万円 130万円
45円コース 1人
45万円
80万円
2~3人
70万円
110万円
4~6人
100万円
140万円
7人以上
150万円
160万円
10人以上 180万円 180万円
60円コース 1人
60万円
110万円
2~3人
90万円
160万円
4~6人
150万円
190万円
7人以上
230万円
230万円
10人以上 300万円 300万円
90円コース 1人
90万円
170万円
2~3人
150万円
240万円
4~6人
270万円
290万円
7人以上
450万円
450万円
10人以上 600万円 600万円
注意事項
10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります(特例事業者)
  1. 事業場内最低賃⾦920円未満の事業場
  2. 売上⾼や⽣産量などの事業活動を⽰す指標の直近3か⽉間の⽉平均値が前年、前々年または3年前の同じ⽉と⽐べて、15%以上減少している事業者
  3. 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

また、特例事業者のうち2.または3.の要件に該当する場合は、下記の経費も助成対象になります。

生産性向上に資する設備投資等
  • 定員7名以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
  • パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

注:「関連する経費」への助成は、生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

注意事項
  • 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
  • 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
  • 事業完了の期限は、令和5年3月31日です。
  • 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター

電話番号:03-6388-6155
受付時間:平日(8時30分~17時15分)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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