展示会商法にご注意ください
更新日:2020年12月27日
展示会商法にご注意ください
消費生活センターへ相談のあった事例をもとに消費者トラブルについて紹介します。
事例
着物やアクセサリーなどの展示会に「買わなくても見るだけでいい」と誘われ、展示会に行った。すると、着物を見せられ「買うつもりはない」と断っていたが、強引に勧められ、雰囲気にのまれてしまい、高額な着物の契約をしてしまった。しかし、家に戻って考えると、必要もないものであり支払いも大変なので解約したい。
消費者へのアドバイス
「展示会があるから見に来ないか」と店舗ではない別の場所で着物やアクセサリーの契約を勧められる販売方法は展示会商法と呼ばれています。
通常の店舗のように顧客が自由に出入りできる空間の展示会場に一度行ってしまうと、長時間執拗に勧誘して断りにくい雰囲気にさせ、契約するまで帰れない状況に追い込まれてしまいます。また、展示会で一回契約してしまうと、その後も繰り返し電話や郵便で展示会の案内をされ、誰にも相談できないまま、断りきれずに何度も契約してしまい、支払困難になる場合も生じています。
家族など周囲の方が見守り、家の中に見慣れない商品や不審な契約書がないかなど日頃から気を配りましょう。
不安なことや気になることがあれば、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
問い合わせ先
行橋市広域消費生活センター
電話:0930-23-0999