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電力小売り自由化によるトラブルにご注意ください

更新日:2020年3月1日

「自分だけ大丈夫」は禁物!電力小売り自由化によるトラブルにご注意!

消費生活センターへ相談のあった事例をもとに電力小売り自由化によるトラブルについて紹介します。

事例

「電気料金が安くなるから契約先を変えないか」と電話がかかり、「資料を送るので検討して欲しい」とのことで検針票のお客様番号や住所などを伝えた。後日、請求書が届いたため、確認すると「契約は成立しているので解約するには違約金が必要」と言われた。

解説

2016年に電力の小売りが自由化され、新たな小売電気事業者が参入しました。小売電気事業者は、電気料金などは書面を渡して説明することが法律で義務付けられています。また、契約をした際は、契約内容について記載した書面を交付することも法律で義務付けられています。

契約書を受け取ったら、説明内容との食い違いや不要な契約の記載がないか必ず確認しましょう。住所や氏名、お客様番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。容易に教えないようにしましょう。

電話や訪問勧誘で契約した場合は、原則クーリングオフが可能です。

問い合わせ先

行橋市広域消費生活センター(行橋市西宮市2-1-39)
電話:0930-23-0999

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
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