マルチ商法にご注意ください
更新日:2020年2月1日
友達からの紹介でもきっぱり断って~マルチ商法にご注意!
消費生活センターへ相談のあった事例をもとにマルチ商法について紹介します。
事例
友達から「会員になれば格安で健康食品や水素水が手に入る。他人に紹介するとボーナスももらえる。」と勧められて契約した。知人等に商品を進めても、誰にも相手にされず、借金がかさんでしまった。
解説
事例のように、商品を購入し販売組織に参加した会員が、新たな加入者を見つけることにより利益を得られる仕組みで、次々に消費者を加入させピラミッド式に組織を拡大していく商法です。
マルチ商法の契約のきっかけは、勧誘されると断りずらい友人・知人からの誘いがほとんどです。友人等であっても、必要ないと思えばきっぱり断りましょう。
また、断れず契約してしまった場合は、クーリング・オフや途中解約の制度がありますので、速やかに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ先
行橋市広域消費生活センター(行橋市西宮市2-1-39)
電話:0930-23-0999