コンテンツにジャンプ
福岡県築上町
line
facebook.png

トップページ > 事業者情報 > その他のお知らせ > 労働・雇用 > 特定技能所属機関による協力確認書の提出

特定技能所属機関による協力確認書の提出

更新日:2025年4月10日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。 

(参考)法務省出入国在留管理庁ホームページ

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生失策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出時期

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

運用開始日(令和7年4月1日)以降、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

「協力確認書」を下記まで窓口・郵送・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。

協力確認書

協力確認書( WORD:18KB / PDF:247KB

提出先

まちづくり振興課 広報観光係

所在地

〒829-0392
築上町大字椎田891番地2

電子メール

kokusai@town.chikujo.lg.jp

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:まちづくり振興課 広報観光係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。
回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?