指定納付受託者の指定について
更新日:2025年2月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。
PayPay株式会社
指定納付受託者の住所または事務所の所在地
東京都千代田区紀尾井町1番3号
納付事務を行う歳入
使用料、手数料、雑収入
指定代理納付受託者を指定した日
令和4年9月12日
株式会社トラストバンク
指定納付受託者の住所または事務所の所在地
東京都品川区大崎三丁目1番1号
指定納付受託者が納付事務を行う歳入
使用料、手数料、雑収入
指定納付受託者を指定した日
令和6年5月1日
モバイルクリエイト株式会社
指定納付受託者の住所又は事務所の所在地
大分市東大道2丁目5番60号
指定納付受託者が納付事務を行う歳入
使用料、手数料、雑収入
指定納付受託者を指定した日
令和7年2月9日