住民税均等割のみ課税世帯への給付金
更新日:2024年3月26日
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)と、こども加算(児童1人当たり5万円)を支給します。
概要チラシ / 対象者 / 給付金額 / こども加算について / 申請方法 /
DV等を理由に避難している方へ / よくある質問 / お問い合わせ
概要チラシ
物価高騰支援給付金(10万円/世帯)に関するお知らせ(PDF:494KB)
対象者
令和5年12月1日時点で築上町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯の世帯主
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成される世帯
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものと非課税のもので構成される世帯
注意事項
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養されている場合は支給対象外です。
例:別世帯の親・子等から扶養されている
単身赴任の課税者から扶養されている 等
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は支給対象外となります。
- 世帯の中に租税条約による免除の適用によって住民税が課税されていない方を含む世帯は支給対象外となります。
住民税均等割のみ課税とは
「均等割」が課税されていて、「所得割」が非課税の方です。
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に負担する「均等割」の2つから成り立っています。
給付金額
- 1世帯当たり10万円
- 対象世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる場合、対象児童1人当たり5万円加算(こども加算)
注意事項
- この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 原則、世帯主名義の金融機関口座に振り込みます。
こども加算について
- こども加算対象世帯(令和5年12月1日時点)には、こども加算に関する内容を記載した「確認書」または「申請書」を送付します。
- 対象世帯であれば、令和5年12月2日以降に出生した児童についても、こども加算の対象となります。この場合、別途申請書をご提出していただく必要があります。
- 施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則としてこども加算の対象外となります。
- 里親に委託されている児童は、一部を除き、加算の対象となります。
申請方法
対象世帯と、対象となる可能性のある世帯に、3月下旬に書類を送付しています。
書類が届きましたら、内容を確認の上、必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、必ずご提出をお願いいたします。
送付書類
送付書類 | |
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対象世帯 | 確認書 |
対象となる可能性のある世帯 | 申請書 |
提出方法
郵送または企画財政課窓口へ持参
提出期限
令和6年5月31日(金曜日)必着
申請書
注意事項
給付金を受け取るには「確認書」または「申請書」の提出が必要です。
ご提出がなければ、対象の世帯であっても給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
DV等を理由に避難している方へ
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に住民票の住所と異なる居住地に避難している方で、支給要件を満たす世帯については、給付金を受給できる場合があります。
よくある質問
問:自身が住民税均等割のみ課税されているかどうか分からないので教えて欲しい。
答:
「令和5年度納税通知書」または「令和5年度特別徴収税額決定通知書」をご確認ください。マイナポータルからも確認できます。
上記以外の確認方法
税務証明書を取得していただくことでご確認できます。
なお、税に関する情報であるため、ご自身が住民税均等割のみ課税であるのかどうか電話や役場窓口でお問合せをいただいても回答することはできません。
問:書類を提出した後、どれくらいで給付金は支給されるか。
答:
提出していただいた書類に不備が無い場合、書類提出後2~3週間をめどに給付金を支給します。申請が集中する時期(令和6年4月上旬~中旬)においては、1ヵ月程度時間を要する可能性があります。
お問い合わせ
企画財政課 企画計画係
電話番号:0930-56-0300(内線321)
受付時間:8時30分~17時00分(土日、祝日を除く)