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外国人を雇用されている事業所の皆さまへ(お願い)

更新日:2023年7月27日

外国人を雇用されている事業所の皆さまへ(お願い)

外国人の方が退職し、築上町から転出あるいは出国されることが分かった場合は、個人住民税及び国民健康保険税の納税にご協力いただけますよう、お願いします。

税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっています。

従業員の方が退職や出国(帰国)をする場合の住民税について

個人住民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。

年の中途の退職・帰国(出国)にかかわらず、支払いの義務があります。従業員の方が外国人であっても同様になります。

従業員の方が退職や出国(帰国)をする場合の国民健康保険税について

国民健康保険税は転入日あるいは離職日(社会保険の資格喪失日)の翌日の属する月から、転出日あるいは出国日の翌日の属する月の前月(ただし、月の末日に転出の場合はその月分を含む)まで課税されます。

税額については各手続を行った翌月に決定し通知します。

外国人が退職・帰国(出国)することが分かったら

個人住民税及び国民健康保険税の納め忘れがないよう、事業者の方から次の手続きをご案内いただきますようお願いします。

個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出または退職等を理由に特別徴収ができなくなる場合

個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出または退職等を理由に特別徴収ができなくなる場合は、未徴収税額を最後の給与支給において一括徴収していただくようご協力をお願いします。

なお、一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。

  • 納税管理人とは、町内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいいます。法人等の事業所を指定することもできます。
退職後、出国時期が「6月から12月まで」の方

現年度分の未徴収税額を最後の給与支給で一括徴収していただくようご協力をお願いします。一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。

新年度については、個人住民税は課税されません。

退職後、出国時期が「1月から5月まで」の方

現年後の未徴収税額について、地方税法第321条の52項に基づき、必ず最終の給与から一括徴収してください。

新年度については、帰国後も個人住民税が課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。納税管理人は出国前に本人から税額を預かるなどしていただき、新年度の個人住民税について6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。

外国人の従業員が転出や出国(帰国)により国民健康保険被保険者でなくなる場合

国民健康保険税の不足分の納税やおさめすぎていた場合の還付手続きが困難となりますので、「納税管理人」の届出が必要となります。

  • 納税管理人とは、町内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいいます。法人等の事業所を指定することもできます。
転出、出国時期が「7月から翌年3月まで」の方

毎年7月中旬ごろに発送する国民健康保険税納税通知書に同封している納付書に納付をお願いします。国民健康保険税は4月1日(年度途中の加入者については加入日の属する月)から翌年3月31日までの加入を想定して算出しています。転出、出国により税額が変更になることがありますので、手続きの際に税務課にて税額の試算を行い、転出、出国までに納付が必要な金額分の納付書をお渡しします。還付が生じる場合、還付予定額をお伝えすることはできますが窓口での還付を行えませんので、納税管理人の方に対し通知を発送します。

転出、出国時期が「4月から6月まで」の方

現年度分の国民健康保険税納税通知書の発送前となるため、転出、出国の手続きの際に税務課にて税額の試算を行い、想定される税額を記載した試算表をお渡しします。7月中旬ごろに国民健康保険税納税通知書及び納付書を納税管理人の方あてに発送するので、試算表をもとに本人から事前に必要税額を預かっていただき、納付書が届き次第納付をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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