給与支払報告書のダウンロードについて
更新日:2024年1月15日
はじめてご利用になる皆さまへ
給与支払報告書の各種様式をパソコンで取り出すことができます。
こちらをご利用いただき、報告書の提出ができます。
なお、ご利用にあたって、次の事項に注意してご利用ください。
ご利用上の注意
- 給与支払報告書の各種様式を印刷後、必要事項を記載し、築上町役場税務課課税係の窓口にて手続きを承ります。
- 郵送される場合は、下記の築上町役場本庁の住所に郵送してください。
- 報告書のダウンロードサービスは様式を提供するものであり、ホームページから直接提出することは出来ません。
- 報告書への記入方法などご不明点等ございましたら、税務課課税係へお問合せください。
平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書について
平成28年中に支払いがあった給与の報告(平成29年度給与支払報告書)について、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号及び個人番号の記載が必要となるため、様式が大幅に改正となりました。平成28年1月~12月に給与等の支払いがある事業主の方は新しい様式にて御報告くださいますようお願いします。
なお、平成29年度給与支払報告書の法定提出期限は平成29年1月31日ですが、平成28年中に提出される場合であっても、マイナンバー等の記載が必要ですのでご注意ください。
給与支払報告書の各種様式
給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書(Excel:41KB)
給与支払報告書(総括表)は必要事項を記載していただき、給与支払報告書(個人別明細書)の先頭に添付してください。
普通徴収申請書は、住民税の特別徴収(給与からの天引き)ができない従業員(注)の方がいる場合に、必要事項を記載していただき、普通徴収を申請する従業員の方の給与支払報告書(個人別明細書)の先頭に仕切り紙として添付してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に下段略号のA~Fを記載してください。
住民税の特別徴収(給与からの天引き)ができない従業員下段のAからFに該当する場合のみ普通徴収が認められます
A. 退職者又は退職予定者(5月末まで)
B. 給与の支払いがない月がある者
C. 年間の給与の支払金額が930,000円以下の者
D. 他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)
E. 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
F. 給与受給者総数が2人以下(注:全従業員数からAからEの該当者を除く人数)
注:普通徴収申請書の提出がない場合、特別徴収となりますのでご注意ください。
給与支払報告書(個人別明細書)(Excel:92KB)
給与支払報告書(個人別明細書)の様式も平成29年度分以降、大幅に様式が改正となっております。上段「1.給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書」同様、記入例も載せております。参考にしていただきながら、必要事項を記載していただき、給与支払報告書(総括表)等と併せてご提出ください。