原付・小型特殊自動車(軽自動車)の郵送による各種手続きについて
更新日:2023年6月1日
令和5年度より、軽自動車税種別割(原付・小型特殊自動車)の申告・標識(ナンバープレート)交付が郵送でも可能になりました。
郵送申請では、廃車や標識の交付を伴う登録・変更・他市町村で登録のあった車両の廃車及び登録の申告を受け付けます。
注:ナンバープレートの交付は、築上町ナンバー(合併前ナンバーを含む)に限ります。
郵送での申請方法
必要書類を、築上町役場 税務課 課税係 軽自動車税担当へ郵送してください。
必要書類の到着後、順次処理を開始します。
窓口で交付を受ける場合
交付準備ができ次第、届出者あてに電話連絡します。
【交付窓口】
築上町役場 本庁 1階 税務課
【受付時間】
8時30分から17時(土日祝、12月29日から1月3日を除く)
郵送で交付を受ける場合
- 返信用封筒が同封されていない場合は、原則窓口交付となります。
- 標識(ナンバープレート)の交付を希望する場合は、返信用封筒としてスマートレター等をご利用ください。
- 交付準備ができ次第、順次発送します。
申請時の必要書類
購入(新車・中古)による登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 【販売店から購入した場合】購入証明書の写し
- 【交付を郵送で希望される方】返信用封筒
項目(納税義務者、使用者、定置場所等)の変更
留意事項
名義変更の場合は「譲渡・販売証明書」欄に旧所有者の情報を記入してください。
使用者、定置場所変更の場合は申請書下部空欄に変更が生じた項目の旧情報を記入してください。
廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識発行証明書(紛失した場合は不要)
- 【廃車済証明書が必要な方】返信用封筒
留意事項
【ナンバープレートを紛失している場合】
窓口での交付となります。
標識紛失届の申告と標識亡失弁償金の納付が必要です。税務課までご連絡ください。
他市町村で廃車した車両の登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 前市町村での廃車済証明書
- 【標識(ナンバープレート)、標識発行証明書の交付を郵送で希望される方】返信用封筒
他市町村で未廃車の車両の廃車及び登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 前住所地での標識発行証明書(紛失した場合は不要)
- 前住所地の標識(ナンバープレート)
- 【標識(ナンバープレート)、標識発行証明書の交付を郵送で希望される方】返信用封筒
返信用封筒について
【廃車済証明書のみの場合】
84円切手を貼り、住所・宛名を記入してください。
【標識(ナンバープレート)の交付を伴う場合】
スマートレター(180円)に住所・宛名を記入してください。
申請日の取り扱いについて
郵送申請の場合、手続きには日数がかかります。申請日の基準は下記のとおりです。
なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。
窓口申請
窓口で手続きをした日
郵送申請
消印日
窓口・郵送先
窓口
築上町役場 本庁 1階 税務課
郵送先
〒829-0392
築上町大字椎田891番地2
築上町役場 税務課 課税係 軽自動車税担当 行
電話番号:0930-56-0300