(確定申告)医療費控除
更新日:2022年1月14日
医療費控除
医療費控除とは、納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族がケガや病気などで負担した医療費を前年中に支払った場合に受けることのできる控除です。
控除額の計算式
【医療費控除額(最高200万円)】=【支払った医療費の総額】-【保険金等で補てんされた金額(注1)】-【「10万円」または「総所得金額の5%」のいずれか少ない金額(注2)】
- 注1:生命保険契約などで支払われる入院給付金、健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金など
- 注2:所得金額が200万円を超える場合は10万円、所得金額が200万円以下の場合は所得の5%
医療費控除の対象となるかの判断
納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費などが対象です。また、申告対象年分の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
複数の年分をまとめて単年分に申告することなどはできませんので、ご注意ください。
医療費控除として認められるもの
区分 | 認められるもの | 認められないもの |
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治療・ リハビリ |
医師に支払った治療費やリハビリ費用 | 医師への謝礼や、診断書の作成料など、治療に直接かかわらない費用 |
歯の治療 | 虫歯の治療費や、入れ歯などの費用 治療行為としての歯列矯正費 |
美容のための歯列矯正費など |
マッサージ | 治療のためのマッサージ、はり、きゅうなど | 民間医療などの医療行為にあたらないもの、疲労回復のためのマッサージ |
出産費 | 定期検診費や分娩費用、保健指導料、交通費など | 分娩講座等の受講料など |
医薬品 | 風邪薬など治療に必要なもの 処方箋のあるもの | 疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤や健康食品など |
通院費・ 入院費 |
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その他 |
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医師等の証明の添付または提示が必要な費用
費用の種類 | 添付または提示が必要な書類 |
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寝たきり状態の方のおむつ代 | 「おむつ使用証明書」または「おむつ使用確認書」 |
温泉利用型健康増進施設の利用料金 | 温泉療養証明書 |
指定運動療法施設の利用料金 | 運動療法実施証明書 |
ストマ用装具の購入費用 | ストマ用装具使用証明書 |
B型肺炎患者の介護にあたる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 | 医師の診断書(その患者がB型肺炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの) |
白内障等の治療に必要なメガネの購入費用 | 処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
在宅療養の介護費用 | 住宅介護費用証明書 |
介護保険を利用した場合
介護保険を利用した場合は、領収書に記載されている「医療費控除の対象額」が対象となります。
医療費控除の詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。
医療費控除の対象となるもの
- 特別養護老人ホームの施設サービス費は、介護費、食費、居住費として支払った金額の2分の1
- 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設で、介護費、食費、居住費として支払った金額
- 居宅サービス(訪問介護、訪問リハビリ、医師による居宅療養管理指導、医療機関でのデイサービス、ショートステイなど)と、その予防のために支払った自己負担額
- 上記のほか、ホームヘルプサービス、訪問入浴介護、デイサービス、ショートステイと、その予防のための費用および夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居住介護の費用は、居宅サービスと併せて利用している場合のみ対象
セルフメディケーション税制(医療控除の特例)
セルフメディケーション税制は、きちんと健康診断などを受けている方が、一部の市販薬を購入した際に医療費控除を受けられる制度です。(申告者本人が対象です。家族合算等はできません。)
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計12,000円」を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:88,000円)が対象となります。
OTC医薬品とは、薬局・薬店やドラッグストアなどで販売されている「一般用医薬品」と「要指導医薬品」を指し、「市販薬」「大衆薬」とも呼ばれます。ドラッグストア等で医療品を購入する際は、セルフメディケーション税制対象商品であるかを確認し、税制対象商品の場合はレシートや領収書を大切に保管しましょう。
セルフメディケーション税制の詳細や、対象医薬品については、国税庁、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。