上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について
更新日:2023年4月1日
制度の概要
上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収ありの特別口座)に係る所得については、所得税と町民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができます。
対象となる所得
所得税の確定申告にて、以下の所得を総合課税または分離課税で申告しているものが対象となります。
- 上場株式等の配当所得等
- 上場株式等の譲渡所得等
選択できる課税方式
- 申告不要制度
- 申告分離課税
- 総合課税
所得税と異なる課税方式を選択する場合
町民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、該当年度の町民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達されるまでに、住民税申告書を提出する必要があります。なお、提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
提出期限
町民税・県民税納付通知書到達まで
申告に必要な書類
- 所得税申告書(控)
- 所得の内訳書(控)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
留意事項
- 異なる課税方式を選択することで、住民税における扶養控除の適用や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など各種保険料の算定の基となる総所得金額等・合計所得金額や住民税の非課税判定に影響があります。
- 町県民税での申告不要制度を選択される方は、令和4年分確定申告書の「〇住民税・事業税に関する事項の特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇を記載し忘れてしまった場合は、役場税務課にて、町県民税申告をしてください。
なお、3月15日までの申告期間中に役場で確定申告および町県民税申告された方は再度する必要はありません。 - 所得税(復興特別所得税分含む)15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉(特別)徴収されているものが対象となります(所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは、住民税が特別徴収されていないので、対象ではありません)。
同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等で損益通算されている場合は、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
住民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割控除の適用は受けられません。また、申告不要を選択した上場株式等に係る譲渡所得等の損失を、翌年度以降に繰越することはできません。 - 繰越損失がある場合
当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違がある場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、住民税においても申告および繰越損失額の申告を行ってください。(その年に株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。
注:所得税において所得申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。
問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0930-56-0300