ナンバープレートの交付申請はお済みですか?
更新日:2023年9月7日
ナンバープレートの交付申請はお済みですか?
農業用機械(乗用設備のあるもの)・フォークリフトなどの「小型特殊自動車」は公道走行の有無に関係なくナンバープレートが必要です。
農耕用トラクターやコンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車、場内作業用のフォークリフトなどで乗用設備を備えた小型特殊自動車は、申告とナンバープレートを取り付けることが地方税法で義務付けられています。また、税制改正により一定の条件を満たす農耕作業用トレーラーも軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。購入やそのほかで対象車両を所有し、保有されている場合は、ナンバープレートの交付申請を行ってください。
対象となる車両
農耕作業用自動車
時速35km未満で乗用設備を備えた以下の車両が対象です。
- 農耕用トラクター
- 田植え機
- コンバイン(刈取脱穀作業車)
- 農業用薬剤散布車
- 農耕作業用トレーラー
そのほかの小型特殊自動車
全長:4.7m以下、全幅:1.7m以下、全高:2.8m以下、最高速度:15km以下の基準を満たす以下のものが対象です。
- フォークリフト
- ショベルローダ
- タイヤローラ
- ロータリー除雪自動車
- グレーダ
- ロードスタビライザ
- その他一般・建設用のもの
特定小型原動機付自転車
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付を行っています。
詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のページをご覧ください。
ナンバープレートの交付の手続き
交付・申告の手続きは築上町役場 税務課(本庁舎1階)で行ってください。
必要なもの
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車両のメーカー名、車体番号、排気量が明記してあるもの
使わなくなった車両とナンバープレート
車両を処分・譲渡した場合はナンバープレートを築上町役場 税務課まで返却し、廃車手続きを行ってください。