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福岡県築上町
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ナンバープレートの交付申請はお済みですか?

更新日:2023年9月7日

ナンバープレートの交付申請はお済みですか?

農業用機械(乗用設備のあるもの)・フォークリフトなどの「小型特殊自動車」は公道走行の有無に関係なくナンバープレートが必要です。

農耕用トラクターやコンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車、場内作業用のフォークリフトなどで乗用設備を備えた小型特殊自動車は、申告とナンバープレートを取り付けることが地方税法で義務付けられています。また、税制改正により一定の条件を満たす農耕作業用トレーラーも軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。購入やそのほかで対象車両を所有し、保有されている場合は、ナンバープレートの交付申請を行ってください。

対象となる車両

農耕作業用自動車

時速35km未満で乗用設備を備えた以下の車両が対象です。

  • 農耕用トラクター
  • 田植え機
  • コンバイン(刈取脱穀作業車)
  • 農業用薬剤散布車
  • 農耕作業用トレーラー

そのほかの小型特殊自動車

全長:4.7m以下、全幅:1.7m以下、全高:2.8m以下、最高速度:15km以下の基準を満たす以下のものが対象です。

  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロータリー除雪自動車
  • グレーダ
  • ロードスタビライザ
  • その他一般・建設用のもの

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付を行っています。
詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のページをご覧ください。

ナンバープレートの交付の手続き

交付・申告の手続きは築上町役場 税務課(本庁舎1階)で行ってください。

必要なもの

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 車両のメーカー名、車体番号、排気量が明記してあるもの

使わなくなった車両とナンバープレート

車両を処分・譲渡した場合はナンバープレートを築上町役場 税務課まで返却し、廃車手続きを行ってください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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