所得税等の確定申告期限の柔軟な取り扱いについて
更新日:2020年4月17日
行橋税務署で4月17日(金曜日)以降も申告が可能です
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、所得税等の確定申告期限が延長されたことに伴い、令和2年度の町県民税申告においても令和2年4月16日(木曜日)まで延長いたしましたが、国税庁における取り扱いを踏まえ、期限内に申告が困難な方については期限を区切らず、令和2年4月17日(金曜日)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成または来署することが可能となった時点で、税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取り扱いとなります。
また、4月17日(金曜日)以降の申告相談につきましては、税務署での混雑緩和を図る目的から、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配慮した形で行われます。
問い合わせ・事前予約先
行橋税務署
電話:0930-23-0580