国民健康保険税の軽減・減税について
更新日:2023年1月11日
非自発的な失業による国民健康保険税の軽減
65歳未満で倒産や解雇、雇い止めなどによる離職をしたことにより国民健康保険へ加入される方は、国民健康保険税の算定の基礎となる前年の給与所得を100分の30に相当する額とみなして税額を算出し、国民健康保険税額を軽減します。7割・5割・2割の軽減措置及び高額療養費等の所得判定についても同様に、給与所得を100分の30として算定します。ただし、世帯に属する他の被保険者の所得は通常の額を用います。
対象者
倒産、解雇等による離職である特定受給資格者及び雇用期間の終了による離職である特定理由離職者を対象とします。ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証を確認し、離職理由に下記コードの記載があれば対象となります。
対象となる離職理由コード
区別 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
注:特例一時金の受給資格者、失業時点で65歳以上である高年齢受給資格者については対象外となります。
軽減期間について
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。
例)離職日が令和4年7月31日の場合、令和6年3月31日まで軽減
離職日が令和5年3月31日の場合、令和7年3月31日まで軽減
申請について
築上町役場税務課にて申請が必要です。下記の必要書類をご用意ください。
必要書類 | 設置場所等 |
---|---|
国民健康保険特例対象被保険者等に係る申請書 | 築上町役場税務課 |
雇用保険受給資格者証 | ハローワークでの申請手続きを行ってください |
本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) |
国民健康保険税の減免
災害等による損害が生じた場合や国民健康保険法第59条に規定される療養の給付等が行われない期間がある場合、申請により国民健康保険税を減額または免除することができます。
減免の対象について
減免対象 | 減免の対象期間 | 減免の割合 |
---|---|---|
災害等により、家屋や家財等が受けた損害額がその価格の10分の5以上で、世帯の前年所得が1,000万円以下の場合 | 災害等が発生した日の属する月から当該年度末まで | 世帯の前年総所得金額が 500万円以下…10分の10 750万円以下…2分の1 750万円を超える…4分の1 |
国民健康保険法第59条に規定される療養の給付等が行われない期間がある場合やその他特別な事由により保険給付を受けることができないと認められる場合 | 当該事由発生日の属する月から当該事由の該当期間の末日の前月まで | 対象期間の国民健康保険税について免除 |
申請について
築上町役場税務課にて申請が必要です。下記の必要書類をご用意ください。
必要書類 | 設置場所等 |
---|---|
国民健康保険税減免申請書 | 築上町役場税務課 |
罹災証明書等の被害の状況等を証明する書類 | |
在監証明書 等その事実を証明する書類 |
旧被扶養者における国民健康保険税の減免
平成20年4月1日創設された後期高齢者医療制度に伴って始まった制度です。会社の健康保険などの被用者保険者の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者となった65歳以上の被扶養者であった場合、被扶養者であった期間に保険料の負担がなかったことをかんがみ、激変緩和措置として国民健康保険税を減額または免除します。
対象者について
以下のすべてに該当する場合、国民健康保険税を減免します。
- 国民健康保険被保険者の資格を取得した日に65歳以上である
- 会社の社会保険などから後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険被扶養
の資格を取得した被扶養者である
減免額について
区分 | 期間 | 減免額 |
---|---|---|
所得割額 | 当分の間 | 免除 |
均等割額 | 資格取得日の属する月を含む2年間 | 【軽減非該当世帯】5割減額 【2割軽減該当世帯】軽減前の金額の3割減額 【5割、7割軽減該当世帯】減額なし |
平等割額 | 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月を含む2年間 | 【軽減非該当世帯】5割減額 【2割軽減該当世帯】軽減前の金額の3割減額 【軽減非該当の特定継続世帯】特定継続世帯に該当することによる軽減前の金額の2.5割 【2割軽減該当の特定継続世帯】特定継続世帯に該当することによる軽減及び2割軽減前の金額の1割 【5割、7割軽減該当世帯の場合】減額なし |
申請について
被用者保険の保険者から発行される資格喪失証明書(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)等により国民健康保険被保険者の資格取得手続きを行ってください。