上場株式等の配当所得等の課税方式統一について
更新日:2024年1月24日
令和6年度分の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等の、所得税と個人住民税の課税方式が統一されます。
制度の概要
これまでは、上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度分の個人住民税よりこの規定を適用しないこととなりました。(令和4年度税制改正)
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告が不要となります。
なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
参考
809ページ「2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致」をご覧ください。
申告後の課税方式の変更について
確定申告で選択した課税方式は、その後の修正申告や更正の請求において、課税方式を変更することはできません。よって、個人住民税も課税方式を変更することはできません。
詳しくは、下記のページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
参考
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否ー国税庁
その他
以上の改正は、令和5年度分以前の個人住民税については従前どおりとされています。