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福岡県築上町
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法人町県民税(法人住民税)

更新日:2020年10月1日

法人町県民税について

納税義務者

法人住民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。

納税義務者について
納税義務者 納める税額
均等割 所得割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの
町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、
代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

法人町民税の均等割と法人税割

均等割と法人税割について
均等割 資本金等の額 従業員数 税額
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円
法人税額 法人税額の6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から税率を変更)

申告と納付の方法

申告と納付の方法について
区分  申告納付の期限等
予定
(中間)
申告
事業開始年度の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(予定申告)均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告)
確定申告 事業開始年度の日の翌日から原則として2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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