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福岡県築上町
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固定資産税

更新日:2022年9月27日

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、固定資産(注1を参照)を所有している人が、その固定資産の価格(注2を参照)をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

注1:固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

家屋

住家、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

償却資産

構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

注2:価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し固定資産課税台帳に登録したものをいいます。

固定資産税の税率

課税標準額(注3)×1.4%

注3:原則、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になりますが、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、新築住宅の軽減、土地の負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

住宅用地に対する課税標準額の特例について

住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

特例措置について

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまで)
    特例率:6分の1
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外で家屋の床面積の10倍まで)
    特例率:3分の1

新築住宅の軽減について

新築された住宅のうち、次の要件を満たすものは、住宅部分(1戸あたり120平方メートルまでの部分)の税額が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
  2. 床面積が50平方メートル以上(1戸建て以外の賃家住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

注:なお、減額される期間は、一般の住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分です。

土地の負担調整措置について

土地の固定資産税は、それぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まりますが、平成6年度の評価替えから、宅地の評価額を適正な時価(地価公示価格)の7割を目途にすることを決めたことで、評価額と課税標準額の間に大きな開きができてしまいました。これを短い期間で直すことは、納税者の大きな負担になるため、期間をかけて調整することになっています。

その方法として、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。その結果、評価額と前年課税標準額との差が大きい土地であれば、評価額が下がっても税負担は増えることになります。

固定資産税の評価替え

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価額を見直す制度、言い換えれば3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和3年度は評価替えの年です。

ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

なお、土地の価格については、令和4年度・令和5年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として1月1日現在の固定資産の所有者です。
具体的には、下記のとおりです。

納税義務者について

  • 土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋:家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

注:資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者について

固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として記載されている人に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年は1月1日現在の所有者が納税義務者となりますのでご注意ください。

なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

注:納税通知書の送付先に変更のある場合は、税務課課税係までご連絡ください。

免税点

築上町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点について

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

未登記の家屋について

未登記家屋を取り壊した時、又は所有権移転(売買、相続、贈与など)をしたときは、税務課窓口へ印鑑をお持ちになり届け出てください。

新築・増築家屋評価のための調査にご協力をお願いします

家屋調査は、課税の基礎となる固定資産評価額を算定するために、新築・増築された家屋に対して行います。調査は、家屋が完成された後に、「固定資産評価補助員証」(身分証明書)を携帯した職員が現場にお伺いし、外から屋根、基礎、外壁等について確認するとともに、家屋内部から構造、間取り、天井、床、建具、設備等を確認します。

調査の日時については、担当者よりご連絡させていただきます。円滑な調査にご協力をお願いします。

土地・家屋所有者の住所等閲覧の廃止について

築上町ではこれまで、登記情報等を基に土地・家屋の所有者の住所等を閲覧に供していましたが、個人情報保護の観点から、平成24年7月1日より廃止しました。

今後、土地や家屋の所有者の住所等の確認は、法務局の閲覧をご利用ください。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

注:なお、地方税法第382条の2による「固定資産課税台帳の閲覧」は従来どおり、納税義務者や借地・借家人等の関係者に限り、閲覧ができます。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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