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福岡県築上町
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償却資産の申告について

更新日:2022年11月16日

償却資産とは

個人及び法人に関わらず、飲食店や工場の経営、農業、漁業、不動産業など事業を営む方がその事業のために所有する土地及び家屋以外の資産のことを償却資産といいます。その資産に対しては土地や家屋と同じように、固定資産税が課されます。
償却資産は、土地や家屋と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。

申告していただく必要のある方

毎年1月1日現在、築上町内に償却資産を所有されているすべての法人または個人事業主の方は、1月31日(31日が休日の場合は休日明けの開庁日)までに所有資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等を申告いただく必要があります。

申告の対象となる資産

毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産が対象です。
次に掲げる資産についても、申告が必要です。

  1. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
  3. 遊休または未稼働の資産
  4. 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います)
  5. 福利厚生の用に供するもの
  6. 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
  7. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告の対象とならない資産

  1. 自動車税および軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト)
  2. 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  3. 繰延資産
  4. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    〇 耐用年数が1年未満または取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時的に損金算入しているもの、または必要経費としているもの)
    〇 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  5. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または取得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産の種類について

償却資産は、下記の6種類に分類されています。

償却資産の種類
1 構築物 駐車場舗装工事、外構工事、畜舎やプレハブ(家屋として評価していないもの)、ビニールハウス、井戸、看板(広告塔等)、受変電設備、蓄電設備 など
2 機械および装置
各種製造設備等の機械および装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備 など
3 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船 など
4 航空機
飛行機、ヘリコプター など
5 車両および運搬具
貨車、客車、大型特殊自動車 など
6 工具、器具および備品
パソコン、陳列ケース、衝立、ルームエアコン、レジスター、POSシステム、事務机 など

申告内容の確認調査について

築上町では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

過年度への遡及等について

調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分については追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。


このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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