埋蔵文化財包蔵地の確認について
更新日:2022年4月14日
埋蔵文化財包蔵地の確認について
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中や水中に埋まっている文化財(主に遺跡といわれる場所)のことです。また、埋蔵文化財のあることが知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
土地の開発を計画している場合
埋蔵文化財包蔵地内で工事や土地の掘削等を行う場合、文化財保護法の適用を受けますので、予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを工事等の計画の早い段階でご確認ください。
手続きについて
まずは、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか、生涯学習課文化財保護係(船迫窯跡公園内)まで下記の要領でお問い合わせください。
1. 来庁の方
船迫窯跡公園(〒829‐0106築上町大字船迫1342-22)へお越しください。
なお、月曜日は休館日となっております。
2. FAXの方
0930-52-3771へ住宅地図と地番、面積、開発内容、回答先ファクス番号を明記したものを送信してください。
3. メールの方
kamaato@lep.bbiq.jpへ住宅地図と地番、面積、開発内容を明記したものを送信してください。送信元アドレスへメールで回答します。
事前調査について
現在埋蔵文化財包蔵地となっていない場所でも、地中に遺跡が埋まっていることがあります。
築上町では周知の埋蔵文化財包蔵地の周辺(約50m)は周知の遺跡と見なします。また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地であっても開発面積がおおむね1,000平方メートルを超える場合は文化財の事前協議をお願いしています。
様式ダウンロード
上記の依頼書に必要書類(位置図・字図・施工図・その他参考となる書類)を添付し、生涯学習課文化財保護係(船迫窯跡公園内)に郵送か直接提出ください。
注意事項
- 事前調査は現地の確認後、必要があれば、重機による試掘調査を実施します。(半日~1日程度)事前調査にかかる経費は築上町教育委員会が負担します。