体育施設の当日申請・利用について
更新日:2024年8月13日
9月3日から、管理者在勤時間中に限り、一部の体育施設の当日申請・当日利用ができるようになります
築上町では、体育施設を利用する際、利用を希望する日の3日前までに「体育施設利用許可申請書」を提出する必要がありました。
令和6年度9月3日から、利用者の利便性向上を目的に、下記条件を満たす場合に限り、当日申請及び利用を可能とします。
許可条件
- 条例で定める休館日及び日曜日を除く日で、9時から17時までの間の利用
- 築城グラウンドを除く体育施設の利用
留意事項
- 築城グラウンドは施設管理の関係上、対象外とします。
- 日曜日や17時を過ぎる時間帯の利用については、施設の管理上引き続き3日前までの「利用許可申請書」の提出をお願いします。
- 利用時間とは「準備と片付・退館」を含みます。
- 施設の適正利用にご協力をお願いします。