小・中学校指定学校の変更及び区域外就学制度
更新日:2021年9月30日
築上町では、お住まいの住所により通学すべき小・中学校を指定していますが、事情により指定学校以外の学校に通学を希望される児童生徒のために、就学指定校変更および区域外就学の制度を設けています。
指定校変更とは
築上町内に住民登録がある児童生徒に対して、築上町立の指定された学校以外の校区に通学を認める制度です。
区域外就学とは
築上町外に住民登録がある児童生徒に対して、築上町立の小中学校への通学を認める制度です。
指定校変更の基準
- 心身の障がいにより遠距離の学校に通学することが困難な場合
- 転出等により、教育に支障を来たす場合
(原則として、小学校6学年および中学校3学年に在籍する場合) - 学期半ばで転居(転出)した場合
- 保護者の就労等により帰宅後の保護が不可能なため、保護者に代わる者がいる校区の学校へ変更する場合
- いじめ・不登校等による教育的配慮から、やむを得ないと教育委員会が認めた場合
- 特定の部活動を行いたいが、指定中学校にその部活動がない場合
- 住宅購入に伴う登記のために住民票を異動した場合
- 住宅の改築中により、一時的に他の学校区に転居した場合
- 通学距離、時間および通学路の安全性から特に配慮を要する場合
- 特別支援学級に入級する場合
- その他やむを得ない理由がある場合
注:申請理由により学校長の意見書やその他添付書類が必要な場合もあります。
指定校変更手続きの流れ
- 「指定校変更申立書(様式第1号)」を築上町教育委員会に提出する。
- 教育委員会が審査を行い、指定学校の変更が妥当であると認められたものに限り、保護者に「指定学校変更通知書(様式第2号)」を交付する。
- 指定学校変更の通知を受けた保護者は、「誓約書(様式第4号)」を教育委員会に提出する。