農地の相続等による届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書) 更新日:2022年3月30日 農地の相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です。 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word:17KB) このページに関する問い合わせ先 部署名:農業委員会 事務局 電話番号:0930-56-0300 このページに関するアンケート このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 送信