コンテンツにジャンプ
福岡県築上町
line
facebook.png

トップページ > くらしの情報 > 農林水産 > 農業 > 農地の相続等による届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

農地の相続等による届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

更新日:2022年3月30日

農地の相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:農業委員会 事務局
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。
回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?