農地法第3条の下限面積がなくなりました
更新日:2023年4月1日
農地法第3条の下限面積要件がなくなりました
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、これと併せて農地法の一部も改正されました。
主な内容として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。
注:農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります
下限面積要件がなくなった設定区域
- 築上町全域
施行開始年月日
令和5年4月1日