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福岡県築上町
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農地法第3条の下限面積がなくなりました

更新日:2023年4月1日

農地法第3条の下限面積要件がなくなりました

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、これと併せて農地法の一部も改正されました。
主な内容として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。

注:農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります

下限面積要件がなくなった設定区域

  • 築上町全域

施行開始年月日

令和5年4月1日

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:農業委員会 事務局
  • 電話番号:0930-56-0300
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